
@crusing21 検察審査会法第41条の10第3号に基づく判断を指定弁護士に求める事は出来ますか?刑事訴訟法に基づく手続き違反があった場合が書かれていますが。
2010-10-18 14:15:03 - 返信元ツイートを取得する

この規定は「議決後に生じた事由」であることが前提ですから当たらないと思います。RT @ashura820: @crusing21 検察審査会法第41条の10第3号に基づく判断を指定弁護士に求める事は出来ますか?刑事訴訟法に基づく手続き違反があった場合が書かれていますが。
2010-10-18 14:18:24 - 返信元ツイートを取得する

議決後20日も経た後に公示がなされた事は違法ではないのですか?RT @crusing21: この規定は「議決後に生じた事由」であることが前提ですから当たらないと思います
2010-10-18 14:20:44 - 返信元ツイートを取得する
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あの規定は、議決後に1週間は掲示しなさいという規定で、議決日から1週間以内に議決しなさいという規定ではありません。RT @ashura820: 議決後20日も経た後に公示がなされた事は違法ではないのですか? @crusing21
2010-10-18 14:22:13 - 返信元ツイートを取得する

分かっていますが常識的にもこれまでの議決でもこれほど意図的にと思える日数が経た事は争点にできるはずです。RT @crusing21: あの規定は、議決後に1週間は掲示しなさいという規定で、議決日から1週間以内に議決しなさいという規定ではありません
2010-10-18 14:25:21 - 返信元ツイートを取得する

少なくとも議決を無効にする程の瑕疵とは言えないと思います。一切掲示しなかったら議決は無効になる程の瑕疵と言えるでしょう。RT @ashura820: 分かっていますが常識的にもこれまでの議決でもこれほど意図的にと思える日数が経た事は争点にできるはずです。@crusing21
2010-10-18 14:28:25 - 返信元ツイートを取得する

@crusing21 検察審査会法の趣旨は、本来、検察の利害関係にあるものに対する意図的な不起訴が疑われる場合に市民の意見で判断するという前提ではないのでしょう?・
2010-10-18 14:29:50 - 返信元ツイートを取得する

今回の議決書は十分な捜査をしないで「意図的に」不起訴にしたと判断しているのでは?RT @ashura820: @crusing21 検察審査会法の趣旨は、本来、検察の利害関係にあるものに対する意図的な不起訴が疑われる場合に市民の意見で判断するという前提ではないのでしょう?・
2010-10-18 14:31:47 - 返信元ツイートを取得する


議決書に書いていないとしたら、逆にその制度趣旨に反しているとも判断できないのでは?RT @ashura820: @crusing21 今回の議決書はそのようには読めませんね。審査会としての意見だけが書かれているだけに見えますが。
2010-10-18 14:36:46 - 返信元ツイートを取得する

@crusing21 書かれていないなら制度趣旨に反していないと判断される?意味が分かりませんね、全て検察審査会が正しいという前提で判断されるのですか?法律の意味がない。
2010-10-18 14:41:16 - 返信元ツイートを取得する

あなたは、制度趣旨に反するから違法だと主張しています。そうであれば、制度趣旨に反することが議決書に書いていないといけないのでは?何も書いてないんですよね。RT @ashura820: @crusing21 書かれていないなら制度趣旨に反していないと判断される?意味が分かりませんね
2010-10-18 14:42:45 - 返信元ツイートを取得する


私が言っているのは、正しいかどうか判断できないのでは、と言っているのです。あなたは正しいかどうか判断できないから違法という論理ですか?RT @ashura820: @crusing21 何も書いていなかったら検察審査会が正しいという理屈は何なんですか?
2010-10-18 14:48:03 - 返信元ツイートを取得する

@crusing21 本来疑問であったのはそんな事ではありません。手続きに瑕疵があるなら何故、その問題は無視されて却下されるのかという素朴な事です。曖昧な事は全て検察審査会が正しいという理屈にはどうしても理解ができませんね。
2010-10-18 14:52:16 - 返信元ツイートを取得する
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