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にらめったー(NearMetter)とは、気になる2人のTwitterユーザー対談が見られるツイ談(Twi談)サイトです。

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取得可能 (最終取得時間:2011-09-12 09:42:43)

guriko_whitepandajp のツイ談  

whitepandajp

女装できるイベントを探すのが至難なのが現実。RT @guriko_ @SWAKITIxxM なんでだろ?おかしいよねRT @SWAKITIxxM: @guriko_ これは、差別だなww「男性の女装を禁止」 http://t.co/kVxT1wI

2011-09-10 23:24:47 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

違うね。濡れ衣を被せた女にも、当然大きな責任(罰)がある。RT @guriko_ 痴漢だろうと殺人だろうと冤罪の責任は検察や司法にあるじゃないの?違うの? http://t.co/ston24H

2011-09-11 00:59:01 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

満員電車で誰が犯人かを正確にわかる方法とは?RT @whitepandajp: 違うね。濡れ衣を被せた女にも、当然大きな責任(罰)がある。RT @guriko_ 痴漢だろうと殺人だろうと冤罪の責任は検察や司法にあるじゃないの?違うの? http://t.co/ebhCIrj

2011-09-11 01:02:02 - 返信元ツイートを取得する

 

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guriko_

そうなんだけど、加害者の人権保護という視点は薄いよね@trochilidae @whitepandajp

2011-09-11 01:04:36 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

濡れ衣被せ女に責任があるか否かを先に答えて欲しい。RT @guriko_ 満員電車で誰が犯人かを正確にわかる方法とは?RT @whitepandajp: 違うね。濡れ衣を被せた女にも、当然大きな責任(罰)がある。RT @guriko_ 痴漢だろうと殺人だろうと冤罪の責任は検察や司

2011-09-11 01:09:18 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

濡れ衣ってのは?故意に罪を着せると言う意味?それとも故意ではなくと言う意味?RT @whitepandajp: 濡れ衣被せ女に責任があるか否かを先に答えて欲しい。RT @guriko_ 満員電車で誰が犯人かを正確にわかる方法とは?

2011-09-11 01:10:18 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 濡れ衣被せ女の刑事責任の観点からは同女の故意が原則だが、濡れ衣被せ男の被害補填の観点からは、過失の場合も考慮する必要がある。

2011-09-11 01:20:23 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

故意に罪を着せる人間=濡れ衣被せ女と言うことですか?RT @whitepandajp: @guriko_ 濡れ衣被せ女の刑事責任の観点からは同女の故意が原則だが、濡れ衣被せ男の被害補填の観点からは、過失の場合も考慮する必要がある。

2011-09-11 01:21:37 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 無実の男に濡れ衣を着せる女を「濡れ衣着せ女」と称しました。故意・過失を問いません。

2011-09-11 01:24:20 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

いや、法的には全然違うのではないですか?RT @whitepandajp: @guriko_ 無実の男に濡れ衣を着せる女を「濡れ衣着せ女」と称しました。故意・過失を問いません。

2011-09-11 01:25:23 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

例えばひき逃げされて、黒のセダンだった!ナンバーは☆☆-☆☆だった!と証言したとして、紺のセダンでナンバーも間違っていた場合、証言した被害者は罪だと言えますか?@whitepandajp

2011-09-11 01:27:32 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 前述の通り、刑事犯としては、故意が原則になります。しかし、民事責任に関しては、過失の場合も当然に問い得るものです。

2011-09-11 01:29:07 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

それが当たり屋だったり、故意に誰かを陥れようとした場合はそれは脅迫とか詐欺とか虚偽とかの罪に問えるでしょう@whitepandajp

2011-09-11 01:30:03 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

では過失があるのは「誰」なんですかね?RT @whitepandajp: @guriko_ 前述の通り、刑事犯としては、故意が原則になります。しかし、民事責任に関しては、過失の場合も当然に問い得るものです。

2011-09-11 01:31:05 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 仰るとおり。故意に他人を痴漢の罪に陥れようとした場合、罪に問うことができますね。

2011-09-11 01:33:16 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

そうですね。て、過失は誰が過失を犯したのでしょう?誰が拘留し、誰が裁き、誰が判決を下すのでしょう?RT @whitepandajp: @guriko_ 仰るとおり。故意に他人を痴漢の罪に陥れようとした場合、罪に問うことができますね。

2011-09-11 01:34:34 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 今度は故意ではなくて過失の場合ですか。濡れ衣被せ女に過失があり、被せられ男に損害が発生した場合、同男は、同女に、損害賠償を請求することが、当然にできますね。

2011-09-11 01:39:24 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

だから、過失をしたのは誰ですか?RT @whitepandajp: @guriko_ 今度は故意ではなくて過失の場合ですか。濡れ衣被せ女に過失があり、被せられ男に損害が発生した場合、同男は、同女に、損害賠償を請求することが、当然にできますね。

2011-09-11 01:40:09 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

先程轢き逃げの例を出しましたけど、あなたは轢き逃げされた被害者を罪に問う立場ということですか?RT @whitepandajp: @guriko_ 濡れ衣被せ女に過失があり、被せられ男に損害が発生した場合、同男は、同女に、損害賠償を請求することが、当然にできますね。

2011-09-11 01:43:21 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ ご質問を飛ばしてました。済みません。ひき逃げ事犯が生じ、被害者の証言が事実と異なっていた、と。ひき逃げ車のナンバーと、証言者の証言が異なっていても、証言者が内心の真実を述べれば、無罪です。仮にたまたま同じであったとしても、内心に反する証言をすれば有罪です。

2011-09-11 01:49:03 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 故意・過失があるかどうかは、一貫して、濡れ衣着せ女について論じているつもりですが。

2011-09-11 01:50:47 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 前述の通り、過失の有無については、濡れ衣着せ女について論じています。

2011-09-11 01:52:03 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 今回の事例については、過失の有無については、一貫して、濡れ衣着せ女を対象に論じています。

2011-09-11 01:53:01 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ ひき逃げ事犯が生じたとして、被害者が真のひき逃げ犯以外の誰かを陥れようとして、故意に異なるナンバーを証言すれば、この被害者も別の罪に問われるのは当然ではないですか。

2011-09-11 01:55:24 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ (虚偽告訴等) 第百七十二条  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

2011-09-11 02:00:15 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ もし納得いただけたのなら、何よりです。納得いただけないようでしたら、この程度の刑法の初歩でしたら私でもお付き合いできそうですから、適当なときにリプライしてください。なお、今までの対話は、男女入れ替えても成り立つはずです。

2011-09-11 02:14:31 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@lonesomefukurou @guriko_ 違っていたら訂正下さい。当初guriko氏は冤罪の責任は検察官や裁判所にのみあると考えていた。ところが、濡れ衣着せ女にも責任があると指摘されたものだから、反論のつもりで、犯人特定の決定技を出せと要求した。のではないかと。

2011-09-11 02:42:38 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

寝落ちしてました。そうですね、陥れようとしたら罪に問われますねRT @whitepandajp: @guriko_ ひき逃げ事犯が生じたとして、被害者が真のひき逃げ犯以外の誰かを陥れようとして、故意に異なるナンバーを証言すれば、この被害者も別の罪に問われるのは当然ではないですか。

2011-09-11 08:51:33 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

で、故意出ない場合は罪は問われませんねRT @whitepandajp: @guriko_ ひき逃げ事犯が生じたとして、被害者が真のひき逃げ犯以外の誰かを陥れようとして、故意に異なるナンバーを証言すれば、この被害者も別の罪に問われるのは当然ではないですか。

2011-09-11 08:52:10 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

それは法律、手続きの問題ですねRT @lonesomefukurou: @guriko_ @whitepandajp  この例はズレています。証言に従い現車を発見し接触痕等まず車の捜査を任意でします。不本意に捜査される不快感は有りますが、その際運転者は勾留も逮捕もされません。

2011-09-11 08:52:58 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

その通りです。問題は警察、検察の手続きの問題です。RT @lonesomefukurou: @guriko_ @whitepandajp …これだけの証言では車の捜査が先で逮捕勾留にはなりません。

2011-09-11 08:56:16 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

痴漢の訴えで現行犯がいたなら、身体衣服から被害者のDNAなど物的証拠を確保。被害者側は病院で診察して健康を保てる様にし、物的証拠を確保。刑が確定するまで実名報道はなし。事情聴取は弁護士同伴。証拠なし→48時間で釈放@lonesomefukurou @whitepandajp

2011-09-11 08:58:48 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

続)この様にした場合、かなりの冤罪が防げるでしょう。そして、被害者が罪を着せたなんて責められる事もないと思います。被害に合っている人に冷静に決して誤認をするなというのは、不可能な要求でしょう。@lonesomefukurou @whitepandajp

2011-09-11 09:01:06 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

続)現行法は加害者だけではなく、被害者の人権も考えられているとは、私には思えません。そして、濡れ衣被せ女などというのはお門違いであるのはご理解頂けたでしょうか?@lonesomefukurou @whitepandajp

2011-09-11 09:02:55 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

故意・過失があれば、民事上の責任は問われ得ますね。RT @guriko_ 故意出ない場合は罪は問われませんねRT @whitepandajp: @guriko_ ひき逃げ事犯が生じたとして、被害者が真のひき逃げ犯以外の誰かを陥れようとして、故意に異なるナンバーを証言すれば、

2011-09-11 09:45:12 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

轢き逃げ証言が間違っていたからと証言者に対し民事訴訟をすると言うことですか?RT @whitepandajp: 故意・過失があれば、民事上の責任は問われ得ますね。RT @guriko_ 故意出ない場合は罪は問われませんね

2011-09-11 09:48:12 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ @lonesomefukurou 被害を主張する者保護法みたいですね。現行犯人逮捕はその性質上、特に誤認は許されません。安易な現行犯人の取扱を許せば、冤罪は防げません。令状なしの証拠収集には問題があります。

2011-09-11 09:54:15 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ @lonesomefukurou 痴漢があったとして現行犯逮捕・准現行犯逮捕があった場合、“被害者”が被害を主張しているわけですから、証言があり、証拠がないということはあり得ませんね。たとえ証拠力がなかったとしても。

2011-09-11 10:00:52 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

どんな被害でも訴える人を保護するのは当たり前ですよね?被害者側の証拠採集は同意があれば可能です。必要ならば令状をとるなどは出来るでしょう。安易なと言いますが今既に安易ではないですか?@whitepandajp

2011-09-11 10:00:58 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 故意または過失で証言者が誤ったひき逃げ証言をし、その結果“被疑者”が損害を被った場合、“被疑者”は証言者に対し、損害賠償請求をなすことが、当然に考えられますね。

2011-09-11 10:08:54 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

.@whitepandajp ?証言プラス目撃証言、物的証拠などがあって立件がどの犯罪でも当たり前では?

2011-09-11 10:09:54 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 現行犯逮捕・準現行犯逮捕について論じているのに、令状の発付を待って捜査することをごちゃ混ぜに論じているところに、あなたの混乱を感じます。

2011-09-11 10:11:48 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

請求して認められるかどうかは司法が決めることですね。請求自体は出来るでしょうRT @whitepandajp: @guriko_ 故意または過失で証言者が誤ったひき逃げ証言をし、その結果“被疑者”が損害を被った場合、“被疑者”は証言者に対し、損害賠償請求をなすこと

2011-09-11 10:13:35 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 証言および物的証拠の両方がなければ、立件できないということはありません。痴漢事犯の場合、まさに証言だけで立件されて、冤罪も生じているから問題なのです。

2011-09-11 10:15:18 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

ですから、痴漢犯罪に対する法的な手続きに問題がありますよね?と何度もいってますが?RT @whitepandajp: @guriko_ 証言および物的証拠の両方がなければ、立件できないということはありません。痴漢事犯の場合、まさに証言だけで立件されて、冤罪も生じているから問題

2011-09-11 10:16:08 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 起きてからまだ何も食べていないので、食べながらで失礼します。

2011-09-11 10:17:24 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

@whitepandajp どうぞ。私も出かけますので、お返事遅くなります

2011-09-11 10:17:46 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 請求とは単なる裁判所へのお願いではなく、請求権に基づく正当な権利の実現であるわけです。ですから、濡れ衣着せ女によって犯人扱いされた“被疑者”が、請求権を有するか否か、gurikoさんが答える必要があります。

2011-09-11 10:40:55 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 「法的な手続き」というのが曖昧すぎますね。現行犯逮捕と付随する手続きとは、すべて「法的な手続き」ですから。gurikoさんも私も問題意識は持っていますが、事実認識と問題点の認識はかなり異なっていますよね。

2011-09-11 10:46:55 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ まずは、当事者の男女を入れ替えて、思考実験していただけませんか。濡れ衣着せ女対濡れ衣男の事例が出たら、濡れ衣着せ男対濡れ衣女でも同様に成り立つかどうか、やってみてください。

2011-09-11 10:52:18 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

同じですけど?RT @whitepandajp: @guriko_ まずは、当事者の男女を入れ替えて、思考実験していただけませんか。濡れ衣着せ女対濡れ衣男の事例が出たら、濡れ衣着せ男対濡れ衣女でも同様に成り立つかどうか、やってみてください。

2011-09-11 11:04:28 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

私はあると思いますがRT @whitepandajp: @guriko_ 請求とは単なる裁判所へのお願いではなく、請求権に基づく正当な権利の実現であるわけです。ですから、濡れ衣着せ女によって犯人扱いされた“被疑者”が、請求権を有するか否か、gurikoさんが答える必要があります。

2011-09-11 11:05:25 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

松本サリン事件で「あのうちから異臭がする」と証言した人達は損害賠償請求されたのか?損害賠償請求権はあったのか?そういうの私は知らないんてすよね。@whitepandajp

2011-09-11 11:31:44 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

もしくは偽証罪で捕まったんですかね。@whitepandajp

2011-09-11 11:32:16 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 「轢き逃げ証言が間違っていたからと証言者に対し民事訴訟をすると言うことですか?」とgurikoさんは当初、私を問いつめた。当初の趣旨とずいぶんずれてきたモノですね。

2011-09-11 11:42:07 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

請求権がない旨をいいましたか、私?RT @whitepandajp: @guriko_ 「轢き逃げ証言が間違っていたからと証言者に対し民事訴訟をすると言うことですか?」とgurikoさんは当初、私を問いつめた。当初の趣旨とずいぶんずれてきたモノですね。

2011-09-11 11:43:52 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 誰(原告)の誰(被告)に対する損害賠償請求の話なのか記載していないので、あらゆる組み合わせについて答えよということですか。尤も、経緯については私もよく知りません。

2011-09-11 11:46:03 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

どんな犯罪でも証言が間違っていたという事だけで、損害賠償されるのであれば、誰も証言はしなくなりますね。@whitepandajp

2011-09-11 11:47:05 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

訂正)どんな犯罪でも証言が間違っていたという事だけで、損害賠償しなければならないのなら、誰も証言はしなくなりますね。@whitepandajp

2011-09-11 11:48:07 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ なぜ偽証罪? そもそも実体法と手続法をごっちゃにして、お茶を濁さないでください。

2011-09-11 11:49:54 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

あ、それは松本サリン事件の話です。RT @whitepandajp: @guriko_ なぜ偽証罪? そもそも実体法と手続法をごっちゃにして、お茶を濁さないでください。

2011-09-11 11:50:39 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 「故意または過失で」という重要な文言をすっぱり切り落として、「どんな犯罪でも証言が間違っていたという事だけで、損害賠償しなければならないのなら…」という、新規な事例を提示していますね。

2011-09-11 11:56:21 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

故意については罪だという事で一致してますよね。証言の過失とは具体的にはどんなものを想定してますか?RT @whitepandajp: @guriko_ 「故意または過失で」という重要な文言をすっぱり切り落として

2011-09-11 11:58:50 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 誤った証言につき、故意については、私は罪だとしてきました。gurikoさんは、当初、責任は問えないという態度でしたが、のちに考えを変更したものと、私は認識しています。これまでのツイートを参照した結果です。事例くらい考えてくださいよ。

2011-09-11 12:08:58 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

いえ、私は故意について罪に問えると言ってしました。過失については問えないと思います。ですから請求する場合は偽証かどうかが問題になると思います@whitepandajp

2011-09-11 12:12:29 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ そろそろ出かける支度をするので、リプライが遅くなるかも知れません。ご了承下さい。

2011-09-11 12:13:52 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

証言が故意でなく間違っている場合でも損害賠償しなければならないのなら、誰も証言しなくなるなでは?に言い換えます@whitepandajp

2011-09-11 12:14:20 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 罪に問う=刑事手続ですね。損害賠償等の請求=民事手続ですね。両者は別個の手続です。ごっちゃにしないで下さい。刑事裁判で採用された証拠や判決(偽証等)が、そのまま民事手続で証拠として採用されることもありません。

2011-09-11 12:36:20 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

@whitepandajp いや、ですから刑事で罪が確定した場合に請求できるのではないかと思っていますが、その辺は専門の先生に伺いたいとおもいます。

2011-09-11 12:37:19 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 刑事裁判で有罪の判決が確定するか否かと、民事請求とは、まったく別の手続です。それさえ「専門の先生」に訊かないとお分かりにならないのですか。

2011-09-11 12:45:15 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

結果として異なる証言は賠償責任はないとのことです。@whitepandajp

2011-09-11 16:37:25 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

以下のお答えを頂きました: 結果的に事実と異なる法廷証言は、原則的に違法性がないのではないかと思います。つまり、原則として賠償義務なし。"@whitepandajp

2011-09-11 16:41:45 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ そんなの当たり前でしょう。焦点は過失のある場合です。わからない人だなあ。前提をきちんと説明しましたか。それから反証不可能な伝聞の転載ではなく、あなたなりの結論にあなたなりの理由をつけてツイートして下さい。

2011-09-11 17:49:37 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

いや、ですから過失では原則賠償義務はないわけです。私の意見は前にもいいましたけど。RT @whitepandajp: @guriko_ そんなの当たり前でしょう。焦点は過失のある場合です

2011-09-11 18:32:16 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 「冤罪はどんな犯罪でも怖いし、許されるべきことではない。」妥当。「目撃者や被害者のせいにされる犯罪は性犯罪だけじゃないの?」妥当でない。交通事犯から粗暴犯まで、いくらでもある。

2011-09-11 19:19:37 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ リプライしておきました。

2011-09-11 19:20:09 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 痴漢の場合でいえば、社会通念上相当のレベルの注意を払わずに適当な“被疑者”を誤認して痴漢だと証言した“被害者”は、無実の人を有罪にする故意はないが、“被疑者”に対し民事上の責任を負うべきだと私は思うわけです。gurikoさんによれば負わなくてよいとのこと。

2011-09-11 19:32:08 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@mizupyon @guriko_ guriko説を敷衍すると、自称“被害者”は、故意さえなければ、いかなる結果(例えば、冤罪を作る)を招こうとも、原則何ら責任を負わなくてよい、ということになるわけです。極端な場合、犯罪(痴漢)自体がなかった場合も含まれます。

2011-09-11 19:45:14 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

guriko説に立つならば、そういう実務も妥当ということになりますね。RT @mizupyon @guriko_ 「そもそも痴漢に遭ったって本当?」という、その観点を警察は持っていいという事ですな。

2011-09-11 19:57:07 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

@whitepandajp ですから、法的には原則義務はないんですよ。あなたがどう思おうと。

2011-09-11 20:04:53 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

それは偽証じゃないの?RT @whitepandajp: @mizupyon @guriko_ 極端な場合、犯罪(痴漢)自体がなかった場合も含まれます。

2011-09-11 20:05:17 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

それは偽証では?RT @whitepandajp: @guriko_ 極端な場合、犯罪(痴漢)自体がなかった場合も含まれます。

2011-09-11 20:05:55 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 民法(不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 /読んでから放言してください。

2011-09-11 20:20:40 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

@whitepandajp ですから、証言しただけで何の権利を侵害されるんですか?

2011-09-11 20:23:13 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

放言ならこれは何ですか? →RT @whitepandajp: @guriko_ そんなの当たり前でしょう。焦点は過失のある場合です。

2011-09-11 20:24:10 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

自称RT “被害者”が誤認した場合、偽証ではありません。 @guriko_ それは偽証では?RT @whitepandajp: @guriko_ 極端な場合、犯罪(痴漢)自体がなかった場合も含まれます。

2011-09-11 20:24:54 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

再RT @guriko_: 以下のお答えを頂きました: 結果的に事実と異なる法廷証言は、原則的に違法性がないのではないかと思います。つまり、原則として賠償義務なし。"@whitepandajp

2011-09-11 20:24:59 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

痴漢行為自体を誤認するということですか?RT @whitepandajp: 自称RT “被害者”が誤認した場合、偽証ではありません。 @guriko_ それは偽証では?RT @whitepandajp: @guriko_ 極端な場合、犯罪(痴漢)自体がなかった場合も含まれます。

2011-09-11 20:25:42 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

これ不法行為に対する損害賠償ですねRT @whitepandajp: @guriko_ 民法(不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

2011-09-11 20:30:22 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 「結果的に事実と異なる法廷証言は、原則的に違法性がない」妥当。なお「原則的に」の文言に注目。ただし、guriko氏は、焦点である、証言者に過失があった場合について(誰だか分からないけれど)訊いていません。法廷証言一般について尋ねたに過ぎません。

2011-09-11 20:32:40 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

法律上保護される権利は証言だけでは侵害されないでしょ。その後の手続きなどで侵害されるのでしょ?長期間の拘留や厳しい取り調べとか。違いますか?@whitepandajp

2011-09-11 20:33:12 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

これの根拠は?何をもとにそう判断されたのですか?RT @whitepandajp: @guriko_ guriko氏は、焦点である、証言者に過失があった場合について(誰だか分からないけれど)訊いていません。法廷証言一般について尋ねたに過ぎません。

2011-09-11 20:34:28 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 濡れ衣着せ女は、民法709条に違背していないとでも仰るのでしょうか。

2011-09-11 20:41:03 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

@whitepandajp あれは不法行為に対する損害賠償ですので、不法であるかどうかという事ですね。それに対して「違法性はない」というのが原則だそうです

2011-09-11 20:42:56 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

@whitepandajp これが質問tweetですRT @guriko_: motoken_tw 先生。つまらぬ事お伺いして申し訳ないのですが、何らかの犯罪の証言に過失があった場合、その証言によって被疑者になった人はその証言者に対して民事訴訟で損害賠償請求できますか?

2011-09-11 20:44:20 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 他人の権利は、法廷の冤罪証言だけでも、たやすく侵害されうるでしょう! 口だけだったら人は傷つかないんですか。しかも、法廷の証言が例えば報道で取り上げられれば、地位・名誉・財産等の権利は大きく侵害されますよね。

2011-09-11 20:45:46 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

@whitepandajp まず、法廷に出るということは起訴されたということですね。起訴するのは誰ですか?

2011-09-11 20:47:06 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ guriko氏は、焦点である、証言者に過失があった場合について、何度も述べる機会があったにも拘らず、敢えて述べていないが、一般論については繰り返し述べているので、そう判断いたしました。

2011-09-11 20:47:53 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

@whitepandajp 質問tweetをご紹介しましたので、ついでにどなたに聞いたかも分かると思います

2011-09-11 20:48:45 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 法定内での証言に問題を矮小化しようとしていますが、何度も現行犯逮捕が話題に挙がったとおり、起訴前の手続から考慮すべきです。起訴は検察官がします。

2011-09-11 20:50:56 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

@whitepandajp いや、あなたが法廷でのというお話をしたので答えたまでです。起訴前からの手続きに考慮すべきというのは、ずっと私も言ってますが?起訴は検察がするのなら、先ほどあなたが言われた権利の侵害をしたのは検察ではないですか?

2011-09-11 20:53:04 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ このように一般論として質問すれば、「原則として」違法性はない、という無難な回答が出るのも当然だと思います。それからさ、ヤメ険の権威をカサに着るんじゃなくて、ご自分の頭で理由くらいひねり出したら如何。

2011-09-11 21:00:26 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

.@whitepandajp 一般論?痴漢とその他犯罪は違うのですか?

2011-09-11 21:06:22 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

そして私の考えは既に言ってますよ。偽証は罪に問われます。過失は不法行為ではないと思います。冤罪によって受ける権利の侵害は検察の責任だと思います。@whitepandajp

2011-09-11 21:08:11 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ gurikoさんは「起訴前からの手続を考慮すべき」「権利の侵害をしたのは検察ではないですか」と仰います。それでは、起訴前の手続では、濡れ衣男に対し、権利の侵害はない(あり得ない)と、gurikoさんは結論づけているわけですね。

2011-09-11 21:09:40 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

濡れ衣男ってなんですか?RT @whitepandajp: @guriko_ それでは、起訴前の手続では、濡れ衣男に対し、権利の侵害はない(あり得ない)と、gurikoさんは結論づけているわけですね。

2011-09-11 21:11:26 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

あの、ご自身の創作言葉を使われても私はその言葉を共有してませんRT @whitepandajp: @guriko_ それでは、起訴前の手続では、濡れ衣男に対し、権利の侵害はない(あり得ない)と、gurikoさんは結論づけているわけですね。

2011-09-11 21:18:49 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 「何らかの犯罪の証言に過失があった場合、その証言によって“真犯人でないにも拘らず”被疑者になった人はその証言者に対して民事訴訟で損害賠償請求できますか?」という質問はどうです?

2011-09-11 21:21:26 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 一例を述べれば、業務上過失致死に該当する行為は、過失ですが、不法行為ですよね。guriko氏によれば、過失でありさえすれば、すべての行為は不法行為ではないのですね。

2011-09-11 21:26:24 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 起訴に至らなくても、冤罪によって権利を侵害されることは、希ではありません。gurikoによれば、「冤罪によって受ける権利の侵害は検察の責任」ですから、事件が検察官に送致される前は、被疑者に対して一切の権利侵害はないわけですよね。なるほど。

2011-09-11 21:28:57 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 濡れ衣男とは、濡れ衣を着せられた男を指します。

2011-09-11 21:29:43 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ 濡れ衣被せ女は理解するんですから、濡れ衣男くらい理解できませんか。大人げない。

2011-09-11 21:30:50 - 返信元ツイートを取得する

 

whitepandajp

@guriko_ あなたも頑張りますね。人のことは言えませんが。gurikoさんとは意見の相違はありますが、きちんと対応して下さるし、ツイート相手としてむしろよい感情を持っていることは、頭の隅に留めておいて下さい。これからサンマをさばいて食事の支度をいたします。

2011-09-11 21:41:02 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

@whitepandajp 濡れ衣男とは濡れ衣着せた男なのか?と迷いましたよ。私は加害者側の権利の侵害は避けるべきだという考えです。しかしそれは証言によって左右されるものではないと思っています。ですから、その点は違いますが、現行法では不足であるという点では一致します。よい夕食を

2011-09-11 21:46:12 - 返信元ツイートを取得する

 

guriko_

@whitepandajp 訂正濡れ衣男とは濡れ衣着せた男なのか?と迷いました。私は被疑者側の権利の侵害は避けるべきだという考えです。しかしそれは証言によって左右されるものではないと思っています。ですから、その点は違いますが、現行法では不足であるという点では一致します。よい夕食を

2011-09-11 21:49:40 - 返信元ツイートを取得する

 

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