
@kikumacoさんの言わんとするところがわからないのですが。件の動画が著作物であるなら改ざんは著作者人格権の侵害にあたるかもしれません。しかし著作物でないならば何も問題ないことになります。捏造ニュースにあたるのか、というのはまた別件かと思われます。
2011-09-01 05:10:54 - 返信元ツイートを取得する

@xooooxoooox 著作物ですから著作権侵害ですが、同時にニュース素材の改ざんでもあるわけ。非常時なんだから無断使用くらい認めろという意見もわかるけど、今回のは改ざん映像なので、単に無断使用しただけではないのね
2011-09-01 08:31:43 - 返信元ツイートを取得する

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@kikumaco 改ざんはたしかに非難されるべきものです、しかしそれはZDF(が改ざんしたかどうか知りませんが)が非難されればいいだけのことで福島中央テレビの削除要請が正当化されるものではないと思います。勿論著作物でないとすればですが。
2011-09-01 08:48:41 - 返信元ツイートを取得する



@kikumaco リンクを貼っても読んで頂けないようなのでコピペします。→まずそもそもニュース映像は著作物か、という問題。著作権法第二条一では「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。
2011-09-01 08:59:44 - 返信元ツイートを取得する

@kikumaco さらに第十条の2では「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」となっています。
2011-09-01 09:00:00 - 返信元ツイートを取得する


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