
@mutamac おはようございます。井戸も今は電気のポンプで汲み上げる時代です。うちにも井戸はありますが、断水と停電が重なった震災時には宝の持ち腐れでした。
2011-10-23 08:32:20 - 返信元ツイートを取得する

ですか RT @lendner: @mutamac おはようございます。井戸も今は電気のポンプで汲み上げる時代です。うちにも井戸はありますが、断水と停電が重なった震災時には宝の持ち腐れでした。
2011-10-23 08:32:48 - 返信元ツイートを取得する

@mutamac 刑事事件です。ちなみに第66条第1項の「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し....」の「何人も」はアフィリエイト運営者も含みます
2011-10-26 14:14:41 - 返信元ツイートを取得する
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@mutamac 広告したことで既に被疑者は特定されます。法68条で提示されている広告の3要件を満たしている以上、表現の自由には当てはまらないでしょう。
2011-10-26 14:34:54 - 返信元ツイートを取得する

@lendner ありがとうございます。参考になります。ツイッターである種の水が被曝を防げるとかいって、その人物が水を販売する特定企業と深い関係にあることが判明したら罪科として成立するという理解でよろしいですね。
2011-10-26 14:38:02 - 返信元ツイートを取得する


@lendner なんと、利益を動機にしているかどうかの立証は不要ということですね?規制に抵触する表現をした時点でアウトということですか?lenderさんはこの関係の法律実務に詳しいんですか?
2011-10-26 14:48:36 - 返信元ツイートを取得する

@mutamac 薬事法の根拠は風説や誤った認識で生命が直接間接に危険に晒される可能性を防ぐことです。利益に結びつかなくても広告を見た顧客の購入意欲を昂進させる意図があれば立件要素の一つになります。ちなみに私は専門家ではありません。仕事柄避けては通れないので学習しただけです。
2011-10-26 14:58:10 - 返信元ツイートを取得する

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