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取得可能 (最終取得時間:2010-06-12 16:41:08)

rnaspicagame のツイ談  

rna

@spicagame 「今後数年以内に繁殖の見込みが」って言うけど、その頃にはもう興味失せるくせに!って感じですかね。

2010-06-07 22:08:52 - 返信元ツイートを取得する

 

spicagame

@rna 言われてみれば確かに…。繁殖目当てなら、今繁殖可能な年齢の異性に欲情しろよ!って話ですね。

2010-06-07 22:11:59 - 返信元ツイートを取得する

 

rna

@spicagame 合意可能な年齢として13歳。刑法の強姦罪の規定(13歳以下は合意があっても強姦罪が成立)。

2010-06-10 20:53:45 - 返信元ツイートを取得する

 

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spicagame

@rna 上手く伝わる自信がないのですが、それは単に「強姦じゃない」だけだと思うのです。

2010-06-10 20:56:57 - 返信元ツイートを取得する

 

rna

@spicagame 自動車の運転と交通事故の損害賠償くらいには関係あるね。

2010-06-10 20:58:33 - 返信元ツイートを取得する

 

rna

@spicagame 基本的には、同意が認められる=自己責任で決定できる、ということです。刑法できたのは明治時代なので、単に昔はそのくらいでセックスしたり結婚したりしてる人がいた、という実態に合わせただけだろうけれど。

2010-06-10 21:02:03 - 返信元ツイートを取得する

 

rna

@spicagame たぶんspicaさんが言いたいのは、強姦罪の規定は男が免責される条件であって女の権利を認めたものではないのではないか、ということなのだと思いますが、まあ、それはその通り。だけど、普通は女性の権利の存在を含意すると解釈されてるみたいです。

2010-06-10 21:13:20 - 返信元ツイートを取得する

 

spicagame

@rna だとすると、13歳を迎えた自分の子供が意中の誰かと性交渉するのを親が妨げるのは、子供の人権侵害って事になるのでしょうか?

2010-06-10 22:50:36 - 返信元ツイートを取得する

 

spicagame

@rna 「強姦罪で裁かれる事はないけれども、他の何らかの罪的なもので裁かれるのではないか?」と。条例とか。

2010-06-10 22:53:51 - 返信元ツイートを取得する

 

rna

@spicagame 基本的にはそうです。青少年保護育成条例でも真剣交際の関係にある人は罪に問いません(「淫行」の解釈)。ただし、真剣交際の抗弁はよほどじゃないと通らないのが実態のようですが…

2010-06-10 23:11:49 - 返信元ツイートを取得する

 

spicagame

@rna 建前と実態が乖離している以前に、「真剣交際なら罪に問わない」という条件が出てくるのが、腑に落ちないです。私個人の胸の中では、「結局のところ、『真剣交際≒結婚を前提』で、ほらやっぱり婚姻と無関係じゃないんじゃん」という線で落ち着きかけていますが。

2010-06-10 23:26:17 - 返信元ツイートを取得する

 

rna

@spicagame 運用上は「真剣交際≒結婚を前提」ですね。市民の道徳感情がそうであるということでしょう。法律の建前上は子供の性的搾取を取り締まるということになっているはずです。

2010-06-10 23:46:21 - 返信元ツイートを取得する

 

rna

@spicagame 条例の件はwikipediaが参考になるかと。 http://ja.wikipedia.org/wiki...

2010-06-10 23:50:55 - 返信元ツイートを取得する

 

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